- 通年法律顧問契約の締結
お客様への優遇措置|通年法律顧問契約の基本内容
費用負担と処理説明細則|通年法律顧問契約申込表(書類を添付することができる)
お客様への優遇措置
- 通年法律顧問契約締結のお客様は我々と長期的かつ友好的な業務協力関係を保ち、我々は事前に個別相談、費用徴収等の煩雑な交渉、確認等の過程を省き、お客様の各種の法律業務に対して、効率よく迅速に対応することができる。
- 通年法律顧問契約締結のお客様に対し、10数名が在籍している法律部門が長期的、全面に各種法律サービスを提供する。業務品質、言語、連絡担当等の面における障害はなく、複雑な法律業務については、我々弁護士は協調し、全所を挙げての法務サービスを提供することによって、お客様に満足していただけるように努める。
- 毎月600米ドルの法律顧問費用の支払いを前提条件とし、我々は毎月通年法律顧問のお客様に6時間の法律コンサルティングサービスを提供する。当該時間を超過した場合、お客様は特別な法律サービス料金にて全方面にわたる法律サービスを得ることができる。優遇率は一般的的に60%近く安くなっている。
- 一般的法律コンサルティングを除き、訴訟、仲裁、プロジェクト等の複雑な法律事務に関しては、通年法律顧問契約のお客様の法律サービス費用は特別優遇価格を設定する。
- 規模が大きく、かつ法律業務が比較的多い顧客に対して、弊所は合理的対価の基礎において、常駐弁護士を派遣し、会社の日常法律事務に従事させる。
- 長期的業務提携の関係を大切にし、我々は積極的に通年法律顧問契約のお客様に更に詳細な法律サービスを提供する。お客様はより完全、かつ周到な法律サービスを得ることができる。業務繁忙時において、我々は通年法律顧問契約のお客様の業務を優先的に処理する。
- 通年法律顧問契約のお客様は、我々が主催の法律講座、法律メールボックスの提供等の面で、特別なサービスを受けられる。
- 一般的に外国企業、外資企業、国内企業は、グループ企業の中心的な存在の1社が我々と通年法律顧問契約をし、我々がお客様の要求に応じて、企業グループ全体(一般的には、持分関係のある関連企業とする)に全方面の法律サービスを提供することができ、グループ全体が特別な優遇が得られる。
- 通年法律顧問契約のお客様は企業内部においても、外部においても、我々が通年法律顧問であることを公表することができる。また、関連法律事務のためその他の主体が直接我々と連絡接触する際には、我々はお客様の通年法律契約顧問としてできるだけお客様の利益を保護する。
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