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コンサルティング規則・費用徴収基準
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- 通年法律顧問契約未締結のお客様へのコンサルティング
通年法律顧問契約未締結のお客様のコンサルティングに対しては、我々は費用徴収権利を保留する。同時に通年法律顧問契約締結のお客様が享受する優遇措置を提供しないこともできる。通年法律顧問契約未締結のお客様が我々と連絡または費用相談等が必要な場合、連絡方法は「業務処理」をご参照ください。
- 通年法律顧問契約締結のお客様へのコンサルティング
通年法律顧問契約締結のお客様のコンサルティングに対しては、費用徴収方法等はお客様との通年法律顧問契約に基づき、適切な処理を行う。通年法律顧問契約締結のお客様は各種優遇措置を享受することができる。通年法律顧問契約締結のお客様が我々と連絡したい場合、直接電話・ファックス・e-mail等の方式にてご連絡ください。連絡方法については、「業務処理」をご参照ください。
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